こんにちは。
笑いの終活が楽しすぎて仕方ない
FP&社労士の中山です(^.^)/~~
今回のテーマ「血判…」は
先日の「笑いの終活ザ・体験会」で
盛り上がった話をネタに
みなさんと共有したいと思います。


^^^^^^^^^^^^^^^^^
遺言書を書こうとしたら
朱肉が無くて指を切って
血で押した拇印でOK?
^^^^^^^^^^^^^^^^^
「うわ~、もうアカン!」
ってときに、
天国へ行く前に遺言を書きたい!
そんな時、
手元にあった新聞チラシ。
とりあえずこの白い裏に書けばOK!
でも、
裏に遺言を書いたけど、
印鑑なんて持ってないし、朱肉もない!
どうしよう~?!
指を切って血で押した拇印で
OKじゃない?!
だって、急な時に
印鑑、ましてや朱肉なんて
持ってないですよ~ヽ(^o^)丿
笑いの終活での
みなさんとの会話の再現でした。
あっはっは~。
こんな終活トークを
爆笑しながらワイワイ
みなさんと楽しんだのですが…
さて、印鑑でなく
指印って有効なんでしょうかねぇ?
結論から言うと、
血ではないけど、
朱肉で押した指印は有効!!!
「自筆遺言証書における
押印は、指印をもって足りる」
といった、
最高裁の判決が出ております。
この判例は、
朱肉は持ってたケース。
印鑑ではなく
指に朱肉をつけて押せばOK!
って内容の判決です。
でも、終活トークでのご質問は、
朱肉なんていつも持ち歩かないよね~!
とみなさん、おっしゃってるわけでして…
「血を朱肉代わりにした指印は有効か」
これに関する
判決を探すことができませんでした。
だれかご存知の方がいらしたら
教えてくださぁい!
しかし、同じ最高裁判決文を読むと
朱肉「等」で押した指印は有効!
とのことですので
朱肉でなくても血で押していれば
いいのかなぁとの私個人の推測です。
詳しくは、こちらから
最高裁の判決がご覧になれますので
読んでみてもいいかもしれませんね。
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52210
判決文はこちらから。
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/210/052210_hanrei.pdf
4月から始まる「笑いの終活勉強会」では
エンディングノート完成をめざしつつ
相続や家族信託を学んでいきます。
今回、「終活ザ・体験会」に
ご参加いただいた方のお声を
ご紹介させていただきますね。
------------
私の方こそ一緒に終活ができることが、
有難いです。
以前にも書きましたが一人では
なかなか実行できないと思っていました。
やる気はあっても、
いざとなると、
気持ちだけが先走りしてなかなか進まないと、
今までの自分の体験から実感していたのです。
ですから、こういう機会を頂いたことが、
とても有難いです。
ぐずぐずして進まない時に、
自分の背中を後押しして頂けると思っています。
また、いろいろな方のお話が聞けたりすることも、
会の魅力の一つではないかなと思っています。
この前の体験会はとても有意義な時間でした。
ありがとうございました。
------------
4月から
水曜と土曜クラスを同時開催します。
もし、クラスに空きがあれば
後日、改めてご案内させていただきますね。
それにしても、
笑いの終活にご参加の皆様…
一般的な終活イメージとはかけ離れ
パワフルすぎるメンバーですヽ(^o^)丿
中山のYouTubeチャンネル
^^^^^^^^^^^^^^^^^
おどるFP&社労士の
お金道場へどうじょ~♪
https://www.youtube.com/channel/UCqxz6iYUfu0UdIytt2aBpSg
^^^^^^^^^^^^^^^^^
メルマガ登録の方限定!の
情報もたまにあります(^.^)/~~~
よろしければ、ご登録ください。
===============
お金と仲良くなる無料メルマガ登録
https://www.fprashinban.com/form/mailletter/
===============
どなたでもご登録いただけますヽ(^o^)丿
お聞きになりたいことや
ご質問がありましたら、
toiawase@nakayamafp.com
にお気軽にメールください。
笑う門には福来る
笑う門には、お金も来るよん!
今日も、たくさんの笑顔が生まれますように。
◎無料相談のご予約(初回のみ限定)
http://www.fprashinban.com/support/fpmuryousoudan/
>>>FP事務所羅針盤<<<
なにから、どう解決すればいいのか
わからないあなたに!
人生何かあって当たり前!
もっとブサイクでいい
自分にウソつかず生きていこう!
年金・社会保障のプロがサポート
社会保険労務士のFP事務所羅針盤